◇施設のあらまし/不良行為をした児童や不良行為をする恐れのある児童、家庭環境の状況から生活指導を必要とする児童を預かり、指導、教育をする施設です。
◇職員の内容と資格/○職員…施設長、事務員、児童自立支援専門員、児童生活支援員、医師、栄養士、調理員など。○資格等…社会福祉士、社会福祉主事、保育士、医師、管理栄養士、栄養士、調理師など。
※職員・資格は事業所で必須の人員でありません。事業所によって違いがあります。
●生活指導が必要な子どもを入所や通所で預かり、家庭的な温かさで成長させることを生活指導する施設です。
不良行為をしたり、または、しそうな児童、家庭環境の状態から生活指導の必要性があると判断された子どもが入所したり、保護者の元から通ったりする施設です。
不良行為というのは、窃盗、傷害、空き巣、スリ、詐欺、放火、浮浪などのことです。
児童自立支援施設は、懲罰的な施設ではありません。
“保護者からの相談や学校・警察からの通告、家庭裁判所からの送致を受けた児童に入所させて指導を図ることが必要と認めた場合”、“少年法に基づく家庭裁判所の保護処分の決定に従って入所措置をとる場合”の理由から、児童相談所や家庭裁判所によって入所が決定されます。
より強制指導を必要とする子どもは少年院に入所させられますが、家庭的な温かさのなかで成長させることが必要と判断された子どもは、児童自立支援施設に入所します。
施設では日課が定められ、職員が作成したプログラムに沿って学習していきます。
起床に始まり、朝食、登校、学習、部活動、夕食、自由時間、就寝といった日常のサイクルを通して規則正しい生活を身に付けていくのです。
子どもたちの不良性を取り去り、生活指導や学習指導および職業指導などを行っていきます。
温かい支援の手を差し伸べて社会復帰へと導くことを目的としているのです。
●職員は、児童自立支援専門員や児童生活支援員が中心に働いています。
児童自立支援施設は、家庭的な雰囲気での養育に重点を置いています。
施設に入所している子どもたちの親代わりとなるのが、児童自立支援専門員と児童生活支援員です。
児童自立支援専門員とは、教護を行なう職員です。その教護とは、問題を抱えている子どもを保護して教育することです。
その資格を得る方法は、養成学校などの専門課程を修了するか、大学で心理学等を学び、その後1年以上児童自立支援事業を経験することです。
児童生活支援員は保護を行なう職員で、保育士の資格を持つ人がなっています。
施設に入所してくる子どもは、心に何らかの傷を負っています。
それが不良行為という形で噴出したケースが多くみられ、指導には細心の注意と知識が必要とされます。
生活を共にし、子どもの不良性を取り除きながらの指導は根気のいる仕事です。
子どもの義務教育は施設内で行なわれていますので、教員や非常勤講師なども働いています。
自立していく際に必要な学習だけでなく、将来性を考慮した質の高い教育内容を提供していきます。
●児童自立支援施設の役割が変化しつつあります。
児童自立支援施設は、児童福祉法に基づいて、国・都道府県・政令都市での設置が決められており、どの都府県でも1ヵ所は設置されていて、現在全国に58施設あり、ほとんどが公立で、私立は2ヵ所です。
児童虐待や育児放棄などの問題が増加している現在、設備の役割も変化してきていて、近年の法律改定により、“家庭環境その他環境上の理由により生活指導を必要とする児童”も入所対象になりました。
虐待や発達障害を持った子どもの割が増えているからです。
少年犯罪も低年齢化しており、14歳未満の不良行為をした子どもも少年院に送致するといった少年法改正への動きもあります。
根本的な見直しを含めた、児童自立支援施設の充実・強化が検討されています。
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