障害者支援施設・地域活動支援センター・福祉ホーム(障害者自立支援法による)

福祉・介護の職場ガイド

◇施設のあらまし/知的障害、身体障害、精神障害の3つの障害を一元的に支援するためにつくられた、障害者自立支援法による施設・センターです。

●障害の種類によらない一元的な支援施設となりました。

2006年に「障害者自立支援法」が施工され、それまで障害の種別によって、知的障害者福祉法、身体障害者福祉法、精神障害者福祉法など、それぞれ別の法律によって33種類に分けられていた施設体系が、6つの事業体系に再編されました。

これにより地域の特性を考慮した柔軟な運営ができるよう、複数のサービスを実施する多機能型の施設ができるようになりました。

障害者自立支援法では、これまでの「居宅サービス」「施設サービス」という分類から、「福祉サービス」という一本化したサービス体系へと移行することになります。

それによって、「更生施設」「授産施設」「福祉ホーム」などの個別の名称から、新しい施設は「障害者支援施設」「地域活動支援センター」「福祉ホーム」という名称に統一し現在、移行しつつあります。

障害者支援施設のサービスの内容は各施設が、それまで行ってきた事業が基盤となっています。

例えば、障害者支援施設でも、元が更生施設であったところは更生を重視した支援をし、授産施設なら働くための技能取得の支援や働く場を提供します。

そして、入所型やデイサービス型の施設もあります。

地域活動支援センターは、障害者とその家族のための相談と支援のセンターです。

必要な情報を提供したり、食事やレクレーションを提供したり、入浴サービスを行なうところもあります。

また、障害者に対する虐待の防止や早期発見などの役割も担います。

福祉ホームは、家庭で生活することが難しい障害者のためのアパートのようなモノです。

それは、車いす用のスロープや手すりなど、障害者が暮らしやすい設備が整備されており、ヘルパーの介助を受けながら生活できるようなになっています。

●障害者自立支援法によるサービスの分類

◎日中活動/

○介護給付:①療養介護(医療型)②生活介護(福祉型)

○訓練等給付:③自立訓練(機能訓練・生活訓練)④就労移行支援⑤就労継続支援(雇用型、非雇用型)

○地域生活支援事業:⑥地域活動支援センター

◎資格居住支援/施設への入所または、居住支援サービス(ケアホーム、グループホーム、福祉ホーム)

●その施設のサービス内容によって、働く人が異なり、求められる人材や資格も異なります。

機能訓練のため施設では、看護師や理学療法士、作業療法士が働いています。

作業所のようなところでは、作業指導員が主に働いています。

そのような状況なので、働きたい施設がどのようなサービスを行っているのかを確認することが求められます。

●将来性は、法律のさらなる変更が不安定な要素となっています。

2009年9月に誕生した民主党政権が「障害者自立支援法を」を廃止し、総合的な新制度をつくることが決められて、2010年1月より「障害者制度改革推進会議」において議論が行なわれており、その内容は

  • 利用者負担の見直し
  • 障害者の範囲の見直し
  • 相談支援の充実○障害児支援の強化
  • 地域における自立した生活のための支援の充実

などです。

今後どう見直しが行なわれるか定かではありません。

施設の現状は、障害支援施設は2007年度では197施設で、2010年度では1,204施設、地域活動支援センターは2007年度では1,859施設で、2010年度では2,410施設、福祉ホームは2007年度では177施設で、2010年度では150施設となっています。




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