◇施設のあらまし/障害が重く、日常的に介護を必要とする身体障害者が生活するための施設です。
◇職員の内容と資格/○職員…施設長、事務員、支援員、介護職員、介助員、機能訓練指導員、看護職員、医師、栄養士、調理員など。○資格等…社会福祉士、社会福祉主事、介護福祉士、理学療法士、看護師、医師、管理栄養士、栄養士、調理師など。
※職員・資格は事業所で必須の人員でありません。事業所によって違いがあります。
●重度の身体障害者にとっての日常生活の場として、リハビリテーションからレクリエーションまで支援していく施設です。
家庭での生活が困難な最重度の身体障害者にとって生活の場として過ごすための施設です。
対象の方は、常に介助が必要ですが、家庭では十分な介助を受けることが困難という18歳以上65歳未満の人です。
入所期間は原則として決まっていませんが、24時間体制で、身体機能の維持、日常生活訓練、心身の安定、健康管理など入所者に合わせた適切な対応を長期間にわたって行っていきます。
また、障害にもいろいろなタイプがあり、生まれながらの障害、事故による障害、病気による障害など、そして、障害を持った人が置かれている家庭の状況もさまざまです。
年齢も18歳以上から65歳未満と幅広く、身体障害者の人間性を尊重したケアが必要です。
なので、個々の合わせたケアプラン(個別援助計画)を作成して入所者が生きがいを持って過ごせるようにしています。
施設では食事や入浴といった基本的な日常生活をはじめ、健康管理や治療のための医師による診察や理学療法などのリハビリテーション、そして日々を楽しく過ごすためのクラブ活動などが行なわれます。
また、旅行やお祭り、ゲーム大会といった行事も行なわれ、職員たちによる楽しく生活できる工夫がなされています。
可能な限り居宅に近い環境なかで、自立と社会参加を目指し、治療と支援を行っていきます。
個人個人の意思と人格を尊重しながら、施設の持つ専門的能力を最大限に発揮し提供しています。
●介護職員、指導員が日常生活と自立をサポートしています。
勤務は365日の24時間体制なので、早番・遅番・夜勤という交代制で勤務します。
そして、利用者を支えるのが介護職員で、どの施設でも最も多く配属されています。
支援員は相談や入所の手続き、家族との連絡調整、計画立案などが主な仕事です。
その他には、自立のための職業訓練は、パソコン操作や手芸など、利用者の状況や目標に適した技術の指導や援助を行なうのが、職業指導員ですが、すべての施設に配置されているとは限りません。
また、常に治療や健康管理を必要とする障害者のために、医師や看護師も働いています。
そして、障害者の動作能力の回復や機能低下を予防するため、理学療法士なども勤務しています。
●身体障害者を守る“要”として、広範囲な対応が望まれています。
現在、身体障害者療法施設では通所も入所も多く待機者がいますので、施設の拡充が求められています。
また、各種在宅サービスを提供する在宅支援事業や危機対応の拠点となることが望まれています。
すでに通所による生活介護事業、ショートスティ、訪問介護なども行なわれていますが、もっと広範囲できめ細かに障害者を支援する事業の展開が望まれています。
2006年からの障害者自立支援法施行により、施設の利用料の1割負担や食事・光熱費の一部改正などなどが導入され、新規事業体系の移行や障害福祉計画などが実施され始めました。
新たな体制性の場合でも身体障害者療護施設は、これからも社会的弱者である障害者を守る“要”として、地域における障害者福祉の重要な拠点です。
ちなみに、2006年度は、499施設であったのが、2010年度では190施設で入所者は9,977人となっています。