◇施設のあらまし/日常生活・介護に必要な用具を貸し出す事業所です。
◇職員の内容と資格/○職員…管理者、福祉用具専門相談員など。○資格等…社会福祉士、介護福祉士、ホームヘルパー、看護師、理学療法士、作業療法士、義肢装具士。
※職員・資格は事業所で必須の人員でありません。事業所によって違いがあります。
●家で介護を受けている要介護者2以上の高齢者の方々に、生活や介護に必要な用具を貸し出す事業所です。
レンタル業者で、営利法人(株式会社、有限会社など)や医療法人が経営しています。
2010年度では、6,910の事業所があり、2008年度では、4,862事業所で、約142%に増加しています。
ますます増える傾向にあります。
○福祉用具貸与となる福祉用具…①手すり(工事をともなわないものに限定)、②スロープ(工事をともなわないものに限定)、③歩行器、④歩行補助つえ、⑤車いす、⑥車いす付属品、⑦特殊寝台、⑧特殊寝台付属品、⑨じょく瘡(床ずれ)防止用具、⑩体位変換器、⑪認知症老人徘徊感知器、⑫移動用リフト(吊り具部分は対象外)の以上12品目です。
このような用具の利用者はケアマネジャーに相談して用具を決めます。
相談員から用具の使用方法を教わります。
介護保険が適用されるので、利用者が実際に払うのは正規料金の1割です。
●福祉用具専門相談員が対処します。
管理者、福祉用具専門相談員が働いています。
福祉用具専門相談員の仕事には、介護福祉士や社会福祉士、義足装具士、保健師、看護師、理学療法士、作業療法士など、医療や介護にかかわる資格を持つ人が就くことができます。
しかし、これらの資格を持たない人であっても、40時間の指定講習を受講すれば就くことができます。