介護保険制度は、保険料を負担する被保険者(40歳以上の日本在住の人)が介護を必要とする状態になった場合に、保険者(市町村・特別区など)が被保険者に対して、介護サービスを提供する仕組みの制度です。

被保険者は、第1号被保険者と第2号被保険者に分けられ、第1号被保険者は、65歳以上で、介護が必要になった時には、その原因を問わずに要介護認定を受けて介護サービスを利用することができます。

第2号被保険者は、40歳以上65歳未満の人で、老化をともなう疾病(関節リウマチ、初老期における認知症、骨折をともなう骨粗鬆症など「特定疾病」16種類)が原因で介護が必要な状態になった時に限り、要介護認定を受けて介護サービスを利用することができます。

2012年5月末現在、約535.6万人が認定を受けています(厚生労働省発表『介護保険事業状況報告の概要』暫定版より)。

介護サービスを利用するためには、被保険者がどの程度の介護を必要とするのかを認定しますが、これを「要介護認定」といい、支援制度の要支援1または2と、要介護制度の要介護1~5の7段階があります。

この制度と合わせて、ケアマネジャーが介護サービスを組み合わせてサービス内容を決定します。

利用者は、直接、介護サービス事業者と契約をして、この決定に沿った内容の介護サービスを受けることができます。

すなわち、自分の気に入ったサービス事業者を選ぶことができるわけで、気に入らなければ変更もできます。

利用者が介護サービスを利用する際には、原則として費用の1割を負担します。

なお、介護保険制度を利用する際の介護保険料は、40歳になってから支払いをする義務が生じます。

◎要介護認定の流れ

①申請書を市町村窓口に提出→②認定調査→③Aコンピュータによる判定(一次判定)→③B訪問調査の際の聞き取ってきた特記事項→②B主治医の意見書→②B、③A,③Bを基に④介護認定審査会による審査判定(二次判定)→⑤要介護認定→この段階で【非該当】【要支援1または2】【要介護1~5】にそれぞれ何れかに認定されます。

◎要支援、要介護の状態

【要支援1】:ほぼ自立している、ときどき介護を要する場合があるなど社会的支援が必要な状態。

【要支援2】:おおむね、日常生活上の基本動作 (歩行や排泄、食事摂取など)については、ほぼ自分で行なうことが可能ですが、手段的日常動作(買い物や掃除など)を行なう能力低下のため、何らかの支援または部分的な介護を必要な状態。

【要介護1】:日常生活で何らかの介助が必要するなど、部分的に介護が必要な状態。

【要介護2】:移動および排泄、食事など、ごく軽度の介護が必要な状態。

【要介護3】:日常生活すべてにおいて、介護が必要するなど、中度等の介護が必要な状態。

【要介護4】:理解力の低下や、問題のある行動が見られるなど、重度の介護が必要な状態。

【要介護5】:意思の伝達能力の低下、寝たきりなど、最重度の介護が必要な状態。

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1962年9月15日生まれ。 神戸市在住。 資格:実務者研修

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