特別支援学校教論

福祉・介護の資格ガイド

●仕事の内容について

特別支援学校とは、障害のある幼児・児童・生徒の自立や社会参加に向けた主体的な取り組みを支援するという観点に立ち、旧盲・聾・養護学校を統合し一本化されて、2007年に改称された学校です。

それにともない教員免許状も再編成されています。

また、特別支援学校には、幼稚部、小学部、中学部、高等部を置くことができます。

さらに校内の児童・生徒に対する支援のみならず、地域の小・中学校に対する支援を行なうといった特別支援教育のセンター的機能も担っています。

その特別支援学校で教育分野を担当するのが、特別支援学校教論です。

その仕事の内容は、視覚・聴覚・知的などの障害、肢体不自由者または病弱者(身体虚弱者を含む)、その他障害のある幼児・児童・生徒へ、通常の学校と同様の教育を行いながら、障害を克服するための自立活動を支援し、社会的に自立できるように指導します。

また、健康面の管理、さらに保護のための対策なども重要な仕事となっています。

この学校では、その子どもの障害レベルに合わせた学習や自立支援などの計画立てます。

障害を持った子どもは健常児と比べ、物事の習得やコミュニケーションに時間がかかることが多いため、教師には根気強さと包容力が要求されます。

また障害の種類・レベルやその子どもの個性と自立性に合わせて、教材や教え方を工夫する柔軟な思考も大切です。

●職場の状況について

特別支援学校は、国公立、私立を合わせて2012年度で、1,049校あり、生徒数は126,123人(幼児~高校)になっています。

また、小・中学校等にある特殊学級も約36,000学級でのニーズもあります。

●雇用形態と初任給について

公立の学校に勤務した場合は公務員となるために給与は各公務員の給料表によって支払われます。

また、私立の学校の場合は、各学校の規定によって支払われるため、学校によって異なっています。

●この資格の将来性について

特別支援学校は、障害のある児童の重度化や重複化が問題となり、また、障害の種類も、視覚・聴覚・知的などの障害の他に学習障害(LD)や注意決陥・多動性障害(ADHD)などさまざまな障害が表面化しており、その障害の種類に応じた専門性が求められるだけでなく、障害の種類を超えた学習の必要であるとの状況に応じてつくられました。

また、普通学級に在籍する児童・生徒の中にもLDやADHDなどの障害を持つ子どももおり、このような面からも特殊教育免許を持つ教員が求められるケースが増えてくると考えられます。

2012年度で、地区別支援学校の教員数は74,854名になっています。

●特別支援学校教論になるためには?

特別支援学校教論になるには特殊教員免許が必要で、文部科学省認定の国家試験です。

免許状には、一種・専修・2種免状の3種類あります。

一般の教育免許と同様に、特別支援学校教諭免許状の教育課程のある大学で所定の教育を受け、必要単位を取得することで得られます。

また、大学通信教育での取得も可能ですが、2012年現在、大学通信教育での「視覚障害に関する教育領域」の課程認定を受けている大学はなく、「聴覚障害に関する教育領域」の課程認定を受けている大学1校のみ存在します。

ほかの大学(2012年現在、3校ある)での通信教育による取得可能な教育領域は、残る3領域(旧養護学校免許相当)となります。

そして、幼稚園、小学校、中学校、高等学校を担う場合には、それぞれの教員免許状を持っていることが原則になっています。

◎特別支援学校教諭、一種免許状/特別支援教育を担当する教員の標準の免許状です。すべての障害種別に共通する基礎的知識指導方法や複数の障害ある障害児童・生徒の心理、生理、病理、教育課程・指導法の基礎を身に付けます。そうした中から視覚障害・聴覚障害などの障害から一つ障害を選択して、言語障害・情緒障害、LD、ADHDなどの、その他の障害についても一定の専門知識・指導方法を身に付けます。

◎特別支援学校教諭、専修免許状/特定障害に対する深い専門知識、指導方法に加え、重度・重複化への対応、地域の小・中学校における特別支援教育を視野に入れて、特別支援学校のセンター的機能を総合的にコーディネートするために必要な知識や技能を身に付けます。

◎特別支援学校教諭、二種免許状/一種免許状の取得が基本ですが、特別支援教育についての専門性のある教員を多く確保するため、経過的措置として設けられたもので、一種免許状の取得を目指さなければなりません。すべての障害種別に共通する最小限必要な基礎的・基本的知識や各種障害に対応した指導法の基礎を身に付けます。

■問い合わせ先/各都道府県教育委員会




コメント

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